新築住宅の固定資産税の減額措置

新築住宅は当初3年間120uの部分までは、固定資産税を1/2に軽減する措置が平成18年3月31日まで適用(中高層耐火建物の場合には当初5年間)

贈与税

住宅資金贈与の特例
贈与を受けた場合には通常の暦年課税相続時清算課税の選択をすることが出来ます。
基礎控除後の課税価格
税 率 控除額
200万円以下
10%
200万円超  300万円以下
15%
10万円
300万円超  400万円以下
20%
25万円
400万円超  600万円以下
30%
65万円
600万円超 1,000万円以下
40%
125万円
1,000万円超
50%
225万円

贈与税(暦年課税)

(基礎控除後の課税価格) (税率)  (控除額) (贈与税額)
(例)贈与財産の価額の合計額が500万円の場合の贈与税額
(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円

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相続時清算課税

相続税と贈与税を合わせて作られたのがこの相続時清算課税です。以前は生前贈与などで多くの贈与税を支払わなければならなかったのです。この制度は現在同居していて住居を子供の名義にしておくとか、住宅購入時に親からの援助を受けるとか、生きている間に子供に財産を分けておきたいという方は利用された方がよいでしょう。

*生前贈与は贈与税

*死亡時の遺産相続は相続税

住宅取得資金の相続時清算課税制度では親の年齢条件はなく、子供の年齢が20歳以上です。

通常は親の年齢が65歳以上です。

累積2,500万円までは非課税

生前贈与は何回繰り返しても2,500万円になりまでは贈与税はかかりません。超えた場合は20%の贈与税がかかります。

父親・母親ごとに選択

非課税枠は5,000万円まで

住宅取得の場合は3,500万円まで非課税

住宅取得の場合は通常の2,500万円に1,000万円の上乗せがあります。この1,000万円は平成17年12月31日までの適用となります。

従来の住宅取得資金の贈与は550万円まで非課税

平成15年以降利用された方は以後5年間は従来の住宅資金贈与の特例を受けた親からの贈与については、相続時清算課税制度は利用できません。

相続税の対象額
死亡時の親の財産額
相続時清算課税制度による生前贈与額
(基礎控除額・・・5,000万円+1,000万円×相続人数)以下の場合は相続税は課税されません。
相続時清算課税制度による生前贈与で納めた贈与税額は戻ってきます。(非課税枠を超えて贈与税を支払った場合)

諸節税対策A