保土ヶ谷区にある一戸建 土地160u 建物100uで居住年数25年の場合
売却価格 6,700万円
購入価格 3,000万円
譲渡費用 200万円
譲渡所得
=
−
−
6,500万円で売れた場合
譲渡所得は3,500万円になります。
居住用財産の特別控除を使うと
→
3,500万円−3,000万円=500万円
この500万円に税金が掛かります。
所得税=500万円×10%=50万円
→
70万円が税金になります。
手取額 6,700万円−200万円−70万円=6,430万円になります。
マイナスですので税金は掛かりません。
2,830万円−3,000万円=−70万円
→
居住用財産の特別控除を使うと
譲渡所得は2,830万円になります。
6,000万円で売れた場合
−
−
=
譲渡所得
譲渡費用 170万円
購入価格 3,000万円
売却価格 6,000万円
手取額 6,000万円−170万円−0万円=5,830万円になります。
マイナスですので税金は掛かりません。
譲渡所得は−2,170万円になります。
6,000万円で売れた場合
−
−
=
譲渡所得
譲渡費用 170万円
購入価格 8,000万円
売却価格 6,000万円
譲渡所得がマイナスになった場合
@居住用財産の特別控除 を利用すると購入する時の 住宅ローン控除 は利用できません。
A買換えの場合 特定居住用財産の買換え特例 と 居住用財産の特別控除 との併用は出来ません。
B買換えの場合 譲渡損失の繰越控除 と 住宅ローン控除 は併用できます。