ご売却の実例

保土ヶ谷区にある一戸建 土地160u 建物100uで居住年数25年の場合

売却価格 6,700万円

購入価格 3,000万円

譲渡費用   200万円

譲渡所得

6,500万円で売れた場合

譲渡所得は3,500万円になります。

居住用財産の特別控除を使うと

3,500万円−3,000万円=500万円

この500万円に税金が掛かります。

所得税=500万円×10%=50万円

住民税=500万円× 4%=20万円

70万円が税金になります。

手取額   6,700万円−200万円−70万円=6,430万円になります。

マイナスですので税金は掛かりません。

2,830万円−3,000万円−70万円

居住用財産の特別控除を使うと

譲渡所得は2,830万円になります。

6,000万円で売れた場合

譲渡所得

譲渡費用   170万円

購入価格 3,000万円

売却価格 6,000万円

手取額   6,000万円−170万円−0万円=5,830万円になります。

マイナスですので税金は掛かりません。

居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度を利用できます。

譲渡所得は−2,170万円になります。

6,000万円で売れた場合

譲渡所得

譲渡費用   170万円

購入価格 8,000万円

売却価格 6,000万円

譲渡所得がマイナスになった場合

@居住用財産の特別控除 を利用すると購入する時の 住宅ローン控除 は利用できません。

A買換えの場合 特定居住用財産の買換え特例  居住用財産の特別控除 との併用は出来ません。

B買換えの場合 譲渡損失の繰越控除 と 住宅ローン控除 は併用できます。


ポイント